○柔道整復師の施術等に係る療養費の算定について
(昭和三八年一〇月二三日)
(庁保発第二九号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)
柔道整復師の施術に係る療養費の算定については、昭和三十三年九月三十日保発第六四号厚生省保険局長通達等により実施されているところであるが、九月一日施行に係る健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)の一部改正の趣旨等を考慮し、政府管掌健康保険、船員保険及び日雇労働者健康保険においては、同通達別紙「柔道整復師の施術料金の算定方法」中、本文及び乙地に関する部分は適用しないこととしたので、十一月一日以降の施術に係る療養費の算定について実施されたい。
なお、あんま、マッサージの施術に係る療養費についても、同様の取扱いとされたい。