平成15年9月24日
厚生労働省医政局医事課長 様
長崎県福祉保健部長
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」
に関する疑義照会について
このことについて、別紙の行為が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定するあん摩マッサージ指圧師免許を必要とする行為に当たるか御教示をお願
いします。
別紙の内容は以下の通りです
通常も服着用のまま、全身にまんべんなく行う。ただし、服の上から直接手をかけず、タオルを服の上にかけて行う。手順は次のとおり
1,
仰向け
足(すねから腿の付け根まで ※右〜左)〜腕(上から指先まで ※右〜左) 〜頸部
〜肩〜目の周辺〜額〜頭頂
2,
うつ伏せ
頸部〜後頭部〜肩〜脇〜肩胛骨周辺〜脊椎(右〜左) 〜腰〜臀部〜足(膝裏〜ふくらはぎ〜足裏 ※右〜左)
・
揉むというよりは「指や掌で押して引く」という感覚であり、押す強度は余り強くな
い。
・
脇のリンパ節を押されたときは、多少痛いと感じたが、後に残るようなものではない。
・
「リンパを刺激し、血液の流れを促す」「リンパに沿って押していく」と●●●が発
言
・
目の周辺は、手のひらで押さえていた。「気功を行うので熱くなります」と●●●が
発言
・
指のケアについては、二本の指で挟んで指を引っ張るということを行った。
・
ボディケアの後、「気持ちよい」という感想であった。